事務所案内

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事業主の労働問題・社会保険関連のホームドクター

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【1】労務管理を通じて事業主と労働者の調和を実現すること
【2】専門家として迅速かつ正確なオペレーションを実現すること
【3】専門家として法令を遵守しながら、現状に合わせたご提案をすること

この理念のもと、「労働保険・社会保険に関する手続き」「就業規則作成」「給与計算」「自営業・フリーランス・副業の方の労災加入」を柱に、専門家として最大限のご提案を行います。

労働保険・社会保険に関する手続き

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労働保険・社会保険に関する手続は、入社・退社などの個々人のイベントごとに発生するものであり、それぞれ正確かつ迅速な事務作業が要求されます。個々の案件自体はさほど難しくないものもありますが、労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届など年間の集計が面倒なものもございます。

就業規則作成

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法律では常時従業員数が10名以上となった場合に就業規則の作成を義務付けております。実際就業規則を整備していないことで、会社側と労働者側の考え方の相違があったために、トラブルに発展することも少なくありません。会社を守るためにも労働者との信頼関係を保つためにも、会社内の就業ルールを定めておくことは非常に有効です。

給与計算

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給与計算には複雑な残業代計算、雇用保険・社会保険・所得税・住民税の控除が必須であり、それぞれに労働基準法・労働保険徴収法・健康保険法・厚生年金保険法などの複合的な専門知識が要求されます。計算は煩雑であり、専門知識を持った人材をそろえることも難しく、本業とは違った部分で負担を大きくすることにもなりかねません。

自営業・フリーランス・副業の方の労災加入

一般的に労災保険は事業所で働く労働者の権利を守るために会社が加入することを義務付けられている保険です。
しかし、昨今、フリーランスや副業可能な会社が増えたことで、業務中の事故に対応できないという案件も増えています。現在の国の制度では、労働者として働くこともある自営業者などについては特別に労災保険に加入できる制度が用意されています。

事業所名:
岩井労務管理事務所

代表者:
岩井 仁 / JIN IWAI
・保持資格:社会保険労務士・行政書士(未登録)
・社会保険労務士登録番号:13060383 神奈川県社会保険労務士会所属

所在地:
〒232-0033 神奈川県横浜市南区中村町1-1-22 ビューハイム301
※打ち合わせは原則、ご訪問による対応とさせていただいております。

連絡先:
TEL:050-3561-3793
E-MAIL:j.iwai@iwairoumu.yokohama

営業時間:
月曜~金曜の9:00~18:00
※原則、祝祭日を除きますが、お客様のご要望にできる限り対応いたします。

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